※期間中毎日受付しています。一部の投票所で投票時間が異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
引っ越して3か月経っていない方で、旧住所地に投票に行けない場合などは、不在者投票により事前に投票することができます。手続きの詳細については、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
選挙の自由を妨害することや、当選させない目的を持って、候補者に関して虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にする(SNSでの発信も含む)ことは処罰の対象になります。
(公職選挙法 225条、235条2項)
※お手元に投票所入場券がなくても、マイナンバーカードや運転免許証等で本人確認ができれば投票できます。